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事務所に!
電話がきたけど、
よくわからない
申告してなかった
使った分も
経費に含めていた
保存してなかった
事例紹介
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CASE 01
経費と認めてもらい、
納税額を減らして
もらえました!建設業相談内容複数の得意先から仕事を請け負っており、入金される口座を複数所有していました。
全ての売上入金を集計すればよかったのですが、ある口座に入金されている売上金を除外して申告していたのです。売上だけ除外した結果、経費が不自然な数値になり、経費もいくらか除外し、除外した経費に関する請求書や領収書を捨ててしまいました。
問題の解決売上除外の客観的な事実があるということで、重加算税が課せられました。
そのうえで、除外した経費については今更認められないと思っていましたが、経費が発生したことが確認できる通帳の支払い履歴や、スケジュール帳、その他支払に関するメモ等を用意するよう助言いただきました。
いくらかの経費が認められ、結果としてあるべき所得に近づき納税額が確定。私一人で対応していたら、追加の経費の主張は不可能だったと思います。 -
CASE 02
危うく再起不能になる
ところでしたが、
なんとかなりました!建設業相談内容だんだん事業が順調になっていき、売上が伸びてきたのは良かったのですが、消費税の納税を逃れたく、売上を1,000万円手前にして申告してしまいました。
また、仕事の忙しさから請求書や領収書等を整理しておらず、経費も概算で計上してしまったのです。どうも消費税の計算は、帳簿と請求書等がセットで残っていないと、経費に含まれる消費税を控除できないというルールがあるそう。そんなことを聞いたことがなかったので、愕然としました。
問題の解決当然のことながら売上の計上漏れを指摘され、消費税の納税義務は免れませんでした。
これは覚悟していたのですが、本当に怖いのは経費に含まれる消費税を控除できないことだと教わり、外注先から領収書を再発行してもらい、残っているメモを捜索するよう助言いただきました。
その結果、全てではありませんが、支払った消費税分は控除が認められ、再起不能になるような税額にはならなかったのです。領収書の再発行というのは全く思いつかなかったので、本当に助かりました。 -
CASE 03
多額な交際費の計上を、
なんとか容認して
もらえました!保険の外交員相談内容税務署から呼び出しがあり、当初は自分一人で調査を受けていました。
保険の外交員をしており、保険の契約の申込を頂くため多額の交際費を計上していました。
しかし、同じ得意先との複数回にわたる接待や、繰り返し行われるゴルフなどは、もはや事業とは関係のない費用だと言われてしまったのです。
また、古い年度分については領収書を保存していなかったため、過去分の所得は直近の年度の数値を基準に推定計算すると言われ、直近の数値がこの有様では、とんでもない所得になりそうでした。問題の解決税務署と交渉していただき、保険の契約を継続していくなら、受注する時のみならず継続して接待し続ける必要があるとのこと。
上限なく接待が発生することを説得していただき、否認された接待交際費は容認されました。
また、生活費から所得を算定し、追加でこれぐらいの経費は発生しているだろうと説得いただき、ある程度の所得で決着。自分一人では税務署の言いなりになっていたため、助かりました。
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CASE 04
経費を水増ししていると
指摘されましたが、
なんとかなりました!SE相談内容経費として申告書に計上できるものや、経費の集計の仕方がわからず、毎年概算で計上していました。
ついこないだまでは、こんなことになるとは思っていなかったのですが、ここ数年で貯金がたまっていることを税務署から指摘されてしまったのです。
儲かっているにもかかわらず、経費を水増ししていると問い詰められてしまい、どうすればいいのかわからず、石川さんに相談しました。
問題の解決貯金がたまっていたことから、「多額の所得を認識していませんでしたか?」「調書のような文書を書くのでサインしてください」と促されました。
どうやら調書のようなものへのサインを促す、また所得の認識を確認する等の質問の意図は、重加算税を課税するために行われるみたいです。
税務署からの質問に対して安易に同意せず、調書へのサインもしないよう助言いただき、重加算税は免れました。税務署の行動の意図がわからなかったので、助かりました。
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- 選ばれる4つの理由
面談も可能です
仕事のない日や、仕事が終わった後でも、すぐにご相談いただける体制を整えているため、お気軽にお問い合わせください。
申告書作成料はいただきません
ですから、料金もリーズナブルで、税務調査の検討に集中的に時間をかけることが可能です。
また、税務調査終了後は、適正に申告いただくことをお約束ください。
税理士有資格者による立会を
お約束します
弊所は、面談から税務調査終了までの全ての過程において、税理士が関与いたします。
料金
基本料金
サービス内容 | 個人の方 |
法人の方 |
---|---|---|
税務署による 事前通知のある税務調査 |
330,000円 | 550,000円 |
税務署による無予告調査又は、 国税局による税務調査 |
別途お見積もり | 別途お見積もり |
案件別料金
サービス内容 | 個人の方 |
法人の方 |
---|---|---|
所得税(法人税)が無申告の方 | 220,000円 | 220,000円 |
消費税が無申告の方 (消費税の納税義務がある方) |
220,000円 | 220,000円 |
帳簿や領収書等の根拠資料の 大半を保存されていない方 |
220,000円 | 220,000円 |
実際の所得と申告内容に 大きな乖離がみられる方 |
220,000円 | 220,000円 |
申告書作成料金
サービス内容 | 個人の方 |
法人の方 |
---|---|---|
所得税(法人税)申告書 (1期分につき) |
無料 | 110,000円 |
消費税申告書 (1期分につき) |
無料 | 55,000円 |
ご利用の流れ
-
01電話相談
-
02ご面談
-
03ご契約及び
ご入金 -
04税務調査
立会当日 -
05調査結果
お電話での相談
- 15分間まで無料
- 弊所がご支援できるか
どうかの判定 - 料金概算を説明
ご面談
- 弊所における税務調査の
進め方の説明 - ご契約いただける場合の
契約内容説明
ご契約及びご入金
- ご契約・ご入金
- ご入金確認後、
税務代理権限証書を
税務署へ発送
税務調査立会
- 税務調査立会
- 調査内容について、
弊所と税務署で交渉協議
調査結果のご説明
- 所得と納税額の結果を説明
- 修正申告書へのサイン
よくある質問
税務署職員と接触する前と後では、加算税等のペナルティの扱いが異なり、仮に税務署職員へ誤解を与える回答をしてしまうと、後日回答を取り消すことが困難になってしまいます。
なぜなら、仮に領収書等の根拠資料が不十分な状態で修正申告を作成する場合、相対的に所得を高めに算定せざるを得ないからです。
その結果、重加算税以上の増税になる、また税務署からの心証が悪くなり交渉の土台を失ってしまう可能性があるので、ご注意ください。
個人事業主様の税務調査の場合、税務署が修正申告書を作成してくれます。
ただし、領収書等の根拠資料が保存されており、事前修正をした方が有利であると考えられる場合や、ご本人の強い希望により事前修正のご依頼があった場合等は、申告書作成料をご請求することがあります。
ただし、ご本人様が調査を受け、調査の途中結果として税額算定した資料を入手されている場合は、比較可能であり、その場合は成功報酬での費用請求も可能です。
ただし、弊所では別途料金で修正申告をした後、6カ月以内であれば原則一年以内に税金の分納や強制執行の停止、延滞税率の低減を要請する申請が可能です。
必ず許可が下りるわけではありませんが、高い確率で許可されています。
所得税では青色申告の申請、消費税では簡易課税の申請等、正しく申告することにより節税できる手法もご案内できますので、これを機にご相談ください。