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よくわからない
税務署から電話がきたけど、よくわからない
売上の一部を
申告してなかった
売上の一部を申告してなかった
プライベートで
使った分も
経費に含めていた
プライベートで使った分も経費に含めていた
帳簿や領収書を
保存してなかった
帳簿や領収書を保存してなかった
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事例紹介

  • CASE 01

    経費と認めてもらい、
    納税額を減らして
    もらえました!

    建設業
    相談内容

    複数の得意先から仕事を請け負っており、入金される口座を複数所有していました。
    全ての売上入金を集計すればよかったのですが、ある口座に入金されている売上金を除外して申告していたのです。

    売上だけ除外した結果、経費が不自然な数値になり、経費もいくらか除外し、除外した経費に関する請求書や領収書を捨ててしまいました。

    問題の解決

    売上除外の客観的な事実があるということで、重加算税が課せられました。
    そのうえで、除外した経費については今更認められないと思っていましたが、経費が発生したことが確認できる通帳の支払い履歴や、スケジュール帳、その他支払に関するメモ等を用意するよう助言いただきました。
    いくらかの経費が認められ、結果としてあるべき所得に近づき納税額が確定。私一人で対応していたら、追加の経費の主張は不可能だったと思います。

  • CASE 02

    危うく再起不能になる
    ところでしたが、
    なんとかなりました!

    建設業
    相談内容

    だんだん事業が順調になっていき、売上が伸びてきたのは良かったのですが、消費税の納税を逃れたく、売上を1,000万円手前にして申告してしまいました。
    また、仕事の忙しさから請求書や領収書等を整理しておらず、経費も概算で計上してしまったのです。

    どうも消費税の計算は、帳簿と請求書等がセットで残っていないと、経費に含まれる消費税を控除できないというルールがあるそう。そんなことを聞いたことがなかったので、愕然としました。

    問題の解決

    当然のことながら売上の計上漏れを指摘され、消費税の納税義務は免れませんでした。
    これは覚悟していたのですが、本当に怖いのは経費に含まれる消費税を控除できないことだと教わり、外注先から領収書を再発行してもらい、残っているメモを捜索するよう助言いただきました。
    その結果、全てではありませんが、支払った消費税分は控除が認められ、再起不能になるような税額にはならなかったのです。領収書の再発行というのは全く思いつかなかったので、本当に助かりました。

  • CASE 03

    多額な交際費の計上を、
    なんとか容認して
    もらえました!

    保険の外交員
    相談内容

    税務署から呼び出しがあり、当初は自分一人で調査を受けていました。
    保険の外交員をしており、保険の契約の申込を頂くため多額の交際費を計上していました。
    しかし、同じ得意先との複数回にわたる接待や、繰り返し行われるゴルフなどは、もはや事業とは関係のない費用だと言われてしまったのです。
    また、古い年度分については領収書を保存していなかったため、過去分の所得は直近の年度の数値を基準に推定計算すると言われ、直近の数値がこの有様では、とんでもない所得になりそうでした。

    問題の解決

    税務署と交渉していただき、保険の契約を継続していくなら、受注する時のみならず継続して接待し続ける必要があるとのこと。

    上限なく接待が発生することを説得していただき、否認された接待交際費は容認されました。

    また、生活費から所得を算定し、追加でこれぐらいの経費は発生しているだろうと説得いただき、ある程度の所得で決着。自分一人では税務署の言いなりになっていたため、助かりました。

  • CASE 04

    経費を水増ししていると
    指摘されましたが、
    なんとかなりました!

    SE
    相談内容

    経費として申告書に計上できるものや、経費の集計の仕方がわからず、毎年概算で計上していました。

    ついこないだまでは、こんなことになるとは思っていなかったのですが、ここ数年で貯金がたまっていることを税務署から指摘されてしまったのです。

    儲かっているにもかかわらず、経費を水増ししていると問い詰められてしまい、どうすればいいのかわからず、石川さんに相談しました。

    問題の解決

    貯金がたまっていたことから、「多額の所得を認識していませんでしたか?」「調書のような文書を書くのでサインしてください」と促されました。
    どうやら調書のようなものへのサインを促す、また所得の認識を確認する等の質問の意図は、重加算税を課税するために行われるみたいです。
    税務署からの質問に対して安易に同意せず、調書へのサインもしないよう助言いただき、重加算税は免れました。税務署の行動の意図がわからなかったので、助かりました。

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代表挨拶

いしかわ税理士事務所 公認会計士・税理士 石川 博正
いしかわ税理士事務所
公認会計士・税理士
石川 博正
今まで私は、公認会計士として企業の会計監査、警察官として犯罪捜査、事業会社の内部監査人として内部監査をしてきました。
これらの経験上から、納税者の方を悩ませる「税務調査」は、必要かと問われれば必要だと思います。
第三者のチェックが入るからこそ、まじめにやろうと考えるからですね。
ただ、ふと思うと監査や捜査の手法が妥当なのかを判断する審判役の不在が多いことに気づきました。そんななか、税務署による調査について、調査手法が妥当なのかを審判役として携わっていきたいと思っております。
略歴
1999
産業能率大学経営情報科卒業
2002
公認会計士試験合格後、あずさ監査法人入所
2012
警視庁入庁
2014
株式会社鉄人化計画入社
2018
税理士登録後、税理士法人エール社員税理士就任
2023
独立して税理士業開業 現在に至る
書籍紹介
税務調査で泣きをみないとっておきの知恵
税務調査で泣きをみない
とっておきの知恵
出版社: さくら舎
発行日:2021年07月07日
私の税務調査の立会を踏まえて、税務調査に対してどのように対応すべきか、順序建てて丁寧に解説しております。
正しく申告していると自信のある方にとっては不要なバイブルですが、申告内容に不安のある方は、ぜひ一読ください。
いしかわ税理士事務所が
選ばれる4の理由
土日夜遅い時間
面談も可能です
REASON 01
いしかわ税理士事務所は平日のみならず、土日や終電間際の夜遅い時間の面談も可能です。
仕事のない日や、仕事が終わった後でも、すぐにご相談いただける体制を整えているため、お気軽にお問い合わせください。
個人事業主様の場合、
申告書作成料はいただきません
REASON 02
個人事業主様に税務調査がなされた場合、実は税務署が修正申告書を作成してくれます。
ですから、料金もリーズナブルで、税務調査の検討に集中的に時間をかけることが可能です。
領収書や請求書がない、または申告に自信がない場合でも、お受けいたします
REASON 03
領収書や請求書がない、または多額の申告漏れがある場合でも、ご依頼があれば、原則としてお受けいたします。ただし、調査結果はご希望の税額になるとは限らないので、その点はご了承ください。
また、税務調査終了後は、適正に申告いただくことをお約束ください。
税務調査は
税理士有資格者による立会
お約束します
REASON 04
税務調査では、税理士が名前だけを貸し、実質的に税理士資格のない職員による立会が大半を占める事務所があります。
弊所は、面談から税務調査終了までの全ての過程において、税理士が関与いたします。

お気軽にご相談ください

03-4446-7804
受付時間:9:00~21:00

料金

基本料金

サービス内容
個人の方
法人の方
税務署による
事前通知のある税務調査
330,000円 550,000円
税務署による無予告調査又は、
国税局による税務調査
別途お見積もり 別途お見積もり

案件別料金

サービス内容
個人の方
法人の方
所得税(法人税)が無申告の方 220,000円 220,000円
消費税が無申告の方
(消費税の納税義務がある方)
220,000円 220,000円
帳簿や領収書等の根拠資料の
大半を保存されていない方
220,000円 220,000円
実際の所得と申告内容に
大きな乖離がみられる方
220,000円 220,000円
※検討案件数によります

申告書作成料金

サービス内容
個人の方
法人の方
所得税(法人税)申告書
(1期分につき)
無料 110,000円
消費税申告書
(1期分につき)
無料 55,000円
※表記の金額は全て税込価格になります

ご利用の流れ

  • 01
    電話相談
  • 02
    ご面談
  • 03
    ご契約及び
    ご入金
  • 04
    税務調査
    立会当日
  • 05
    調査結果
01

お電話での相談

  • 15分間まで無料
  • 弊所がご支援できるか
    どうかの判定
  • 料金概算を説明
02

ご面談

  • 弊所における税務調査の
    進め方の説明
  • ご契約いただける場合の
    契約内容説明
03

ご契約及びご入金

  • ご契約・ご入金
  • ご入金確認後、
    税務代理権限証書を
    税務署へ発送
04

税務調査立会

  • 税務調査立会
  • 調査内容について、
    弊所と税務署で交渉協議
05

調査結果のご説明

  • 所得と納税額の結果を説明
  • 修正申告書へのサイン

よくある質問

Q
税務署から調査したいという旨の電話がきましたが、いつごろ貴所へ相談したほうがよいのでしょうか?
A
なるべくお早めにご相談ください。
税務署職員と接触する前と後では、加算税等のペナルティの扱いが異なり、仮に税務署職員へ誤解を与える回答をしてしまうと、後日回答を取り消すことが困難になってしまいます。
Q
税務署職員と接触する前に、事前に修正申告をした方がよいと聞きましたが、本当でしょうか?
A
弊所では原則として事前修正は勧めておりません。
なぜなら、仮に領収書等の根拠資料が不十分な状態で修正申告を作成する場合、相対的に所得を高めに算定せざるを得ないからです。
その結果、重加算税以上の増税になる、また税務署からの心証が悪くなり交渉の土台を失ってしまう可能性があるので、ご注意ください。
Q
個人事業主の場合、申告書作成料は無料となっていますが、税理士事務所では請求されるものではないのでしょうか?
A
原則として修正申告書の作成料はご請求しておりません。
個人事業主様の税務調査の場合、税務署が修正申告書を作成してくれます。
ただし、領収書等の根拠資料が保存されており、事前修正をした方が有利であると考えられる場合や、ご本人の強い希望により事前修正のご依頼があった場合等は、申告書作成料をご請求することがあります。
Q
税務調査の立会交渉により削減できる税金は、税務調査の立会費用より上回るのでしょうか?
A
弊所への税務調査立会費用と削減できる税金を比較することはできませんし、必ず効果を保証できるものでもありません。
ただし、ご本人様が調査を受け、調査の途中結果として税額算定した資料を入手されている場合は、比較可能であり、その場合は成功報酬での費用請求も可能です。
Q
税務調査の終了後に追加で納税する税金が発生すると思いますが、いつ納税すればよいのでしょうか?また、一括で納税しないといけないのでしょうか?
A
原則として、修正申告書を提出した日に一括して納税する必要があります。
ただし、弊所では別途料金で修正申告をした後、6カ月以内であれば原則一年以内に税金の分納や強制執行の停止、延滞税率の低減を要請する申請が可能です。
必ず許可が下りるわけではありませんが、高い確率で許可されています。
Q
税務調査が終わった後、また同じことを繰り返さないように、確定申告書の作成をお願いしたいのですが、可能でしょうか?
A
弊所では、確定申告書の作成業務はもちろんのこと、税務調査の立会と同時のご相談も承っております。
所得税では青色申告の申請、消費税では簡易課税の申請等、正しく申告することにより節税できる手法もご案内できますので、これを機にご相談ください。

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